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不動産所得?事業所得?どちらになるのでしょうか。現在、賃貸マンション3室、8室のアパート1棟所有しております。事業として認められるのは10室以上もしくは5棟以上程度となっているようですが、部屋数ならなんとか11室あるのですが、この場合はどうなるのでしょうか。詳しい方教えていただけないでしょうか。

ベストアンサー

まず課税上の所得区分として不動産賃貸物件による賃料収入は所得としては不動産所得となります。その上で事業的規模かどうかの判断としては10室以上あるなら事業的規模ですので青色申告のさまざまなメリットが使えます。事業的規模での不動産所得になります。(事業所得ではありません。)






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